「あやしい申告書」の選別・・・そして税務調査

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2020年7月3日

税務署の主な業務は、所得税や相続税、法人税などの確定申告書を受理し、その申告内容(売上や経費など)が適正かどうかをチェックすることです。

適正かどうかチェックするために納税者に対して質問したり帳簿を調べたりすることができます。

これが税務調査です。

すべての納税者に対して税務調査をするわけではありません。

確定申告書の内容から税務調査する必要があると判断されたごく一部の納税者に対して税務調査が行われます。

税務職員のマンパワーの限度があるので、税務調査の必要度の高い案件を優先的に調査対象として選別します。

分かり易く言い換えれば、「あやしい申告書」を選別して税務調査を実施するということになります。(税務署内ではこの選別を「事案選定」という言い方をします。)

ところで、税務署には膨大な取引情報がデータベースとして蓄積されています。

この税務署に蓄積された取引情報を「資料せん」といいます。

【関連記事】 ⇒ 税務署の「資料せん」とは・・・?

「資料せん」と申告内容が整合しているかどうかを検証するのが申告書の選別の初歩的な作業といえます

それが整合しない場合は「あやしい申告書」ということになり、税務調査が実施される可能性が高まります。

例えば、自営業Aさんの場合、「1億円のマンションを購入した」という取引情報がある一方で、確定申告書によれば毎年「売上1,000万円、利益50万円」程度、と・・・ほとんど利益が出ていない状況が長く続いている。

調査官は、「そもそも、年間50万円で生活ができるのか?」、「ましてや1億円のマンションを買うお金はどこにあるのか?」という素朴な疑問がわきます。

そして「あやしい申告書」扱いとなり税務調査の対象事案として選別されます。

これはほんの一例であり、選別の手法は、それだけではありません。税務署に蓄積された膨大な情報を駆使して、様々な観点から申告書の内容を検証し「あやしい申告書」を選別します。

【関連記事】 ⇒ 行きつけの店に税務調査の指令!

選別の手法は別のブログで紹介していますので参照してください。

 

【関連記事】↓ 税務署が税務調査先に選ぶ基準とは?

 

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