会社の飲食費・・・新サービスで不正排除!?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年9月8日

飲食店情報サイトを運営する「ぐるなび」が、法人向けの会食予約サービスを始めるそうです。(2016.9.6日経朝刊)

「ぐるなび」が登録している顧客法人の予算、場所などの条件に合う店舗を選定し、予約、代金決済代行などを行うサービスです。このサービスを利用すことにより、幹事役の社員は、予約や支払いの手間が大幅に省くことができます。そして、決済を肩代わりした「ぐるなび」が利用会社に料金を一括請求する際には、参加人数や食事メニューなども報告するため、会食の内容が透明化され、社員の不正を防ぐ効果も期待できるようです。

このシステムは、税務上の観点からも非常に有効だと考えられます。

法人税の所得金額算定上、交際費は一定の損金算入制限を受けますが、一人当たりの飲食費が5,000円以下の場合、その飲食費については、この限度額計算が必要な交際費に含めなくてもよいという扱いがあります。

この扱いを適用するために、本来一人当たり5,000円を超過した会食であるにもかかわらず、人数を水増しして5,000円以下に仮装して交際費課税を免れる不正計算がよく行われるのですが、今回の「ぐるなび」の新サービスを経由した会食ではその不正計算の余地がなくなる考えられます。

実は、この人数水増しは、まだかわいいもので、もっと悪質なケースもあります。社員が白紙の領収書を飲食店に発行してもらい、それに金額を記載して、あたかもその金額の立て替え払いをしたふりをして、会社に不正請求するものです。完全な横領ですね。

なぜ、それが分かるのか・・・ですよね。

税務調査において、会社に保存された飲食の領収書についてサンプル的に、本当に飲食があったのか、人数は正しいかなどを確認するケースがあります。具体的には、発行した飲食店に反面調査(取引内容を直接相手先に行って確認すること)を実施し、その領収書の飲食に関する明細の提示(伝票・レジロールペーパー)を求めるのですが、飲食そのものが確認できず、よくよく聞いてみると、その会社の社員からときどき白紙の領収書を要求されるとのこと・・・・こんなことが実際にあるのです。

その社員を呼び出して、ヒアリングすると、もう・・・・しどろもどろですね。

このような不正計算を把握すると、会社からは逆に感謝してもらえます。社員の不正は、そうでもしないと、会社の社内監査だけでは把握できないですからね。

「ぐるなび」の新サービスが一般化すると、このような古典的な横領もできなくなります・・

 

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