不正計算と簿外資産
不正計算は昔も今もやり方は変わりません。税制が改正されようがITが進展しようが基本的な不正計算の構図は変わるものではありません。
典型的には、売上除外、架空原価や架空経費の計上、棚卸除外、意図的な集計違算などがあげられます。
棚卸除外以外の不正計算においては簿外資産が生じます。
簿外資産がいったんは発生しますが、それがそのまま預金やその他の資産として残っている場合もあれば、遊興費などにかなりの部分を使ってしまっていることもあります。
税務調査において帳簿上、不正計算を発見した場合、それにより生じた簿外資産の行方を追うこととなります。
それをしないと正確な税務処理(仕訳)ができないからです。
簿外の経費があればそれを経費として認めなければなりませんし、社長が個人的な費用のために使っていればそれは役員給与として認定する必要があります。
この簿外資産の使途解明を「BS面の調査」といいますが、この「BS面の調査」をきちんとできてこそ本来あるべき課税関係を解明したことになります。また、それができないと本当の意味で調査は終了しません。
簿外資産のうち解明しきれない部分を安易に「使途不明金」や「役員貸付金」として認定するのは調査不尽ということになります。
昨今の調査の現場をみていると調査不尽の事例ばかり目につきます。
1件あたりに投下できる日数に制限があるため仕方ない面もありますが、大型事案になれば全体の事実関係をかなりの制度にまで精緻に確認する作業が必要です。
過少申告の指摘の方向性に沿うように税務職員の思考は偏りがちですが、それを怠ると調査能力の劣化にもつながります。
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それは、納税者のためならず国税組織のため(=課税の公平の実現)にもつながることなのです。
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