タンス預金を表に出したら税務署から通知

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年11月17日

かなり過去に稼いだ無申告の所得でずっと現金で保有していたもの(いわゆる「タンス預金」)を銀行口座に入金したり、その資金で不動産や有価証券を購入したりするなど、それを表に出したことにより、その資金出所を税務署から「税務調査」や「お尋ね文書」などの形で問われることがあります。

当チームへのご依頼のなかに、税務署からのこのような問い合わせに対する対応がたびたびあります。

税務調査により課税できる期間には制限があり(通常5年、高額かつ悪質な場合7年)、それより以前に稼いだ所得に対しては、たとえ税務署でも手出しできません。

仮にそのタンス預金がその期間より前に稼いだものであれば、課税されることはありませんが、それをきちんと立証する必要があります。

口頭の説明では説得力がなく、なかなか信じてもらえません。

具体的な資料を作成し、それに基づき説明することが要求されます。

調査官を納得させる資料の作り方がありますので、税務調査をサポートする税理士はそのポイントを抑えてヒアリングを実施し関連資料を収集することも重要になってきます。

 

≪税務調査に対応する専門チーム≫

国税の職員として税務調査に長年従事し、「税務署」だけではなく「国税局」の調査担当部局において高度な税務調査を行ってきた我々OB税理士チームは、税務調査のあらゆるパターンを経験しているため、個別の事案の特性を素早く理解し、国税当局に対する的確な対応が可能です。

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調査官が指摘する問題点について、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。

税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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