えっ、「まかない」にも税金かかるの?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年10月4日

よく居酒屋などの求人広告で、「まかない無料」というアルバイトの募集があります。

「まかない」とは、飲食店などがその店で働く従業員などに飲食物を供与することです。店の厨房で作った料理をふるまうのが一般的です。

実は、この「まかない」、基本的に税金がかかるということをご存知でしょうか?

役員や使用人に食事を提供するいわゆる「まかない」については、それが職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるものに該当しない限り、基本的にその者への現物給与として扱われます(所法36①②)。

つまり、源泉所得税の課税の対象となることです。

ただし、次の二つの要件をいずれも満たしていれば、給与として課税されないこととなっています。(所基通36-38の2)

(1) 役員や使用人が「食事の価額」の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

「食事の価額」-「役員や使用人が負担している金額」

なお、ここでいう「食事の価額」は、次の金額になります。(所基通36-38)

ⅰ 使用者が調理して支給する食事:その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
ⅱ 使用者が購入して支給する食事:その食事の購入価額に相当する金額

当事例は上記ⅰに該当するため、「まかない」提供に要する原価を算定しておく必要があります。一食ごとにその原価を算定するのは現実的ではありませんが、過去の経験則等から合理的に算定する必要があり、また、定期的に見直すことも求められるでしょう。

【参考】
残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。(所基通36-24)
現金で食事代の補助をする場合には、補助をする金額の全額が給与として課税されます。ただし、深夜勤務者に対し使用者が調理施設を有しないことなどにより夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を勤務一回ごとの定額で支給する場合は課税しなくてもよいこととなっています(昭59・7直法6-5)

「まかない無料」を広告している店は要注意です!税務署はその広告を資料化し、その店の調査では必ず「まかない」の処理の適否を検討されることとなりますから・・・

 

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