ご自身の口座からご自身の口座への単なる資金移動については、その資金移動自体が課税の対象となることはありません。
それは、国をまたぐ送金であっても同じことですので、その送金自体が直接課税の原因となることはありません。
ただし、海外口座から国内口座への送金については、1回当たりの金額が100万円を超える場合、取扱い金融機関は「国外送金等調書」として税務署に送受金内容を報告する義務を負っています。
その情報を受けた税務署は、何らかの所得(稼ぎ)が海外で生じていたのではないか?その所得は日本で適正に課税されているか?という観点から検証します。
税務署の内部資料から検証して、それが明らかでない場合、課税漏れを想定し、受金口座の名義人に連絡し送金内容についてヒアリングや資料の提示を求めます。
お尋ねの場合、海外送金のもととなる海外口座の資金がどのような経緯や取引により貯まったものであるのかについて税務署は興味を持ちます。
要は、税務署として知りたいのは、「送金のもととなったのは、いったい何のお金?」、「外国の口座になんでそんなにたくさんのお金を持っているの?」ということです?
税務署から問い合わせがあったところで(必ずしもあるものではありませんが・・・)、内容を説明すれば(下記【参考】を参照)、上記のとおり課税されることはありません。
その可能性を排除したいのであれば、おっしゃるとおり100万円以下に小分けして送金するのも一案と思料します。
【参考】
シンガポールに居住し、シンガポール内で勤務したことにより得る給与所得は、(日本から見て)非居住者による国外源泉所得となるため、日本で課税されることはありません。
≪税務調査に対応する専門チーム≫
国税の職員として税務調査に長年従事し、「税務署」だけではなく「国税局」の調査担当部局において高度な税務調査を行ってきた我々OB税理士チームは、税務調査のあらゆるパターンを経験しているため、個別の事案の特性を素早く理解し、国税当局に対する的確な対応が可能です。
【関連記事】⇒ 税務調査の種類
調査官が指摘する問題点について、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。
税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。
【関連記事】 ↓
税務調査に関する不安があれば、元調査官であるOB税理士だけで構成された我々「税務調査対策」専門チームにお問い合わせください。
プロ集団として調査の状況に応じた高度なサポートを全国に提供しています。
国税局OB税理士による「税務調査対策」専門チーム
私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策・対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。
国税OBが立ち会う税務調査
料金表