
「源泉所得税」の検索結果
- 会社が役員に社宅を貸与したときの経済的利益について
- 会社が役員に社宅を貸した場合に、どの程度まで家賃を受け取れば源泉所得税がかからないのでしょうか?
- 会社が従業員に社宅や寮などを貸したときの経済的利益について
- 会社が従業員に社宅や寮などを貸した場合に、どの程度まで家賃を受け取れば源泉所得税がかからないのでしょうか?
- マイカーで通勤している従業員に支給する通勤手当の非課税限度額について
- 会社が従業員に支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっていますが、マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額はどうなっていますか?
- 従業員の通勤手当の非課税限度額について
- 従業員に通勤費を支給する場合、その支給額は所得税の源泉徴収の対象外となっていますが、その対象外となる金額に限度額はあるのでしょうか?
- 会社が社員の職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときの処理
- 会社が社員の職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときは、会社の一般経費として処理してよいでしょうか?
- 役員又は使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合
- 会社が役員又は使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合の課税関係はどうなりますか?あまりに低利であれば、給与として認定されるのでしょうか?
- 会社が社員等に食事を支給したときの源泉所得税の徴収義務について
- 役員や社員の食事代を会社の費用として支出する場合、どのような場合に現物給与として源泉所得税が生じることになりますか?
- 税務署から「源泉所得税及び復興所得税納付期限のお知らせ」が届きました
- 税務署からハガキがきました。【源泉所得税及び復興所得税納付期限のお知らせ】というものでした。先日、会社を設立しましたが、設立しただけで営業活動はまだしていません。設立の登記は司法書士さんに頼んだのでお金を支払いましたが、動いたお金はそれだけです。この場合、その費用を納付書の「税理士等の報酬」の欄に記載して納付書を出すべきですか?
- 源泉所得税の納付書の書き方について
- 会社を経営しています。先日、税務署から電話があって、今年の1月から6月の従業員の給料(総額)と人数を教えて下さいと言われました。源泉税を天引きしている従業員の数字だけの記入をしていつも納付していますが、これって間違っていたのでしょうか?支給金額の低い従業員は給与から源泉税を引いてないのですが・・・・源泉所得税は「納期の特例」を適用しています。
- 未払いの給与に関する源泉徴収について
- 未払いの給与に関する源泉徴収について会社を経営しています。従業員はいなくて私ひとりの会社です。月々の収支の関係から月によっては役員報酬が払えない、又は一部しか払えない場合があります。この場合、源泉徴収は必要でしょうか?仮に、払えない部分を代表者借入金で処理すればどうなりますか?
全国対応・緊急案件対応
神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。
地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。
また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。
税務調査の立会いは
緊急案件OK

