税務署から「源泉所得税及び復興所得税納付期限のお知らせ」が届きました

税務署からハガキがきました。

【源泉所得税及び復興所得税納付期限のお知らせ】というものでした。

先日、会社を設立しましたが、設立しただけで営業活動はまだしていません。 

設立の登記は司法書士さんに頼んだのでお金を支払いましたが、動いたお金はそれだけです。この場合、その費用を納付書の「税理士等の報酬」の欄に記載して納付書を出すべきですか?

司法書士が法人の設立登記を行った場合の報酬の請求は、新設した会社あてになされるケースが一般的ですので、個人ではなく会社がその報酬を支払うケースが多いと思われます。また、会社(法人)が司法書士に対して報酬を支払う場合には源泉所得税等を徴収する義務がありますので(所法204(1)二)、お尋ねのケースでは、司法書士より会社あてに源泉所得税等を控除した金額の請求がなされているものと考えられます。

その場合、その請求書で控除された金額を納付書の「税理士等の報酬」欄に記入して金融機関で納付することとなります。

【参考】司法書士等に支払う報酬・料金に対する源泉税の計算

源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
 (例)1件の委託契約で5万円を支払う場合
    (5万円-1万円)×10.21%=4,084円
 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は4,084円になります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。