日本に住んでいれば、所得税法の規定する「居住者」に該当します。
居住者であれば、国内で生じた所得(税務上の稼ぎ、利益のこと)だけではなく、海外で生じた所得に対しても課税対象(所得税、住民税)となります。すなわち、所得の発生地を問わず、全世界で生じた所得について課税されることになります。
ちなみに、日本に住んでいない「非居住者」は、日本国内で生じた所得があった場合に、その所得についてのみ課税対象(所得税)となります。
あなたが日本に住んでいていれば、居住者に該当するため、昨年海外で生じたFX取引に係る所得1200万円は日本における課税対象となります。
具体的には、FX取引で生じた所得については、「先物取引にかかる雑所得等の金額」として確定申告をして納税する必要があります。分離課税により20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。
なお、今年生じたFX取引の損失1200万円(海外600万円、国内600万円)を昨年の所得1200万円と相殺させることはできません。
税金を納めないと、税務署の徴収部門に担当が変わり、すぐさま差押えの手続(換価手続)が始まります。
【元調査官であるOB税理士の目線・・・】
税務署が、あなたの昨年の海外FX取引の利益1200万円を把握できるかどうかという点については、直接それを把握するのは不可能です。いくら税務署でも、海外のFX事業者にまで情報収集する権限はありません。
ただ、日本へ100万円を超える送金を行う場合、送金に関与した日本の金融機関から税務署に支払調書が提出されることから、あなたが海外口座から国内に送金した600万円については、送金の仕方により税務署に把握される可能性があります。1回に100万円を超える送金があれば、その送金のすべてを税務署は把握していることになります。
税務署としては、この送金情報から海外で何らかの所得が生じていることを想定するため、ここから税務調査に発展する可能性は大いにあると考えるべきでしょう。
また、税務署が海外のFX取引業者からあなたの取引情報を直接吸い上げることは不可能ですが、国税庁を通してその国の税務当局に対し、当該FX取引業者が保有する資料等に関する情報提供要請をすることができます。この場合、日本の国税庁から要請を受けた海外の税務当局がそのFX取引業者に出向いて資料を収集し日本へ送付することとなります。
ただし、情報要請は要請してから結果が来るまで1年近くかかるため、実際の税務調査の現場では、この情報提供要請制度があることをちらつかせながら納税者を説得し、真の取引の実体を自主的に提出させるのが一般的なやり方です。
≪税務調査に対応する専門チーム≫
国税の職員として税務調査に長年従事し、「税務署」だけではなく「国税局」の調査担当部局において高度な税務調査を行ってきた我々OB税理士チームは、税務調査のあらゆるパターンを経験しているため、個別の事案の特性を素早く理解し、国税当局に対する的確な対応が可能です。
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調査官が指摘する問題点について、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。
税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。
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