過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の違いについて

加算税についての質問です。
過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の取り扱い規程などについて教えて下さい。
また、これら三つの加算税は同時に適用されることもあるのでしょうか。

ご質問にある各加算税は、以下に該当する場合に本来払う税金(本税)に上乗せされて課される税金です。

  • 過少申告加算税:
    ⇒ 当初申告を期限内にしている場合で、その当初申告額が本来納めるべき税金の額より少なかった場合(国税通則法第65条)
  • 無申告加算税:
    ⇒ 期限を遅れて申告した場合(国税通則法第66条)
  • 重加算税:
    ⇒ 隠ぺい・仮装などの行為を伴って申告書を作成し提出していた場合(国税通則法第68条)

重加算税は、過少申告加算税や無申告加算税が課されるケースにおいて、隠ぺい・仮装という悪質な要素が認められた場合に、それらの加算税に「代えて」課すものとされています。したがって、これらの加算税が同時に適用されることはありません。

 

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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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