期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
(1) その期限後申告の提出が法定申告期限から1ヶ月を経過する日までに自主的に行われていること。
(2) 期限内申告をする意思があったと認められる「一定の場合」に該当すること。
なお、ここでいう「一定の場合」とは、次の(A)及び(B)のいずれにも該当する場合をいいます。
(A) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(B) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
あなたの場合、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告したという(1)の要件を満たしているようですが、納付が法定納期限までになされておらず(2)(A)の要件を満たしていません。
したがって、トータルとして無申告加算税の免除要件を満たしていないこととなります。
ただし、口座振替納付の手続をしている場合、(2)(A)については期限後申告書を提出した日までに納付すればよいこととなります。
納得がいかない場合、通知を受けた日から2ケ月以内に税務署長に対する異議申し立てを行うことができます。
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