通信販売サイトによる事業収入の無申告 領収書の保存なし・・・

税務署から突然、税務調査の通知があり、来週から調査官がやってきます。

海外で買付けたり、ネットで購入した時計やアンティーク小物を、特定の通信販売サイトを利用して販売している個人事業主です。

この商売を始めて7年になりますが、ずっと無申告の状態です。

最初の数年間は、年間売上が500万円~1,000万円程度でしたが、次第に事業規模が拡大して従業員(バイト)も雇い、ここ数年間は約6,000万円~8,000千万程度の売上となっています。

海外で購入した商品の領収書や海外に買い付けに行った際の飛行機代や滞在費に関する領収書の保存はありません。

商品の売上高は通帳に振り込まれるのですべて把握されると思います。

ネット仕入など経費を証明することができる金額は売上のせいぜい3割程度であり、このままではかなり多額の課税がされるのではないかと心配です。

あなたの事業が税務調査の対象となったのは、あなたが利用している通信販売サイトに税務署が入り、サイトを利用する販売者の取引データを吸い上げたことがきっかけではないかと思われます。

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いずれにせよ、税務署はあなたの事業の売上について、容易に把握することが可能です。

では、必要経費としてどの程度の金額を認めてくれるのか・・・この点が税務調査のポイントとなります。

実際に仕入があったことが証明できる部分だけしか税務署は経費として認めてくれないのかといういえば、必ずしもそうではありません。

仕入れのない売上げはあり得ません。

例えば、10万円で時計を売ったことが把握された場合、たとえその時計の仕入れに関する領収書の保存なかったとしても、その時計の仕入れに要したと想定される金額については経費として認容されることとなります。

ただし、その認容される金額の計算の仕方は、税務署との交渉次第となります。

一般に税務署は、仕入れなど売上げに関する原価やその他経費について、領収書の保存の不備などにより実際の金額(実額)が把握できない場合は、「推計課税」という手法を使って所得金額や税額の計算を行います。

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この推計課税は、そもそも適正に帳簿書類を保存していない納税者に対して適用される非常手段であるため、その計算プロセスは、それを適用される納税者にとって厳しいものとなります。

言い換えると、推計課税により経費として認容してもらえる金額はかなり限定的といえます。

決して積極的に経費を認めてもらえるものではありません。

推計課税の適用により課税が軽く済めば、真面目に記帳して納税をする納税者の納税意識の低下を招くからです。「真面目に納税して損をした」という誤解が広く生じれば、この国の申告納税制度が機能しなくなるからです。

税務調査の対応に当たっては、調査官に事業内容や収益構造、生じた仕入やその他の経費の内容などを正確に伝え、推計課税の着地を少しでも有利に進めることが必要です。

調査の対象期間は、無申告の場合、原則5年です。

当局の判断により7年間遡及されることもありますが、当局の裁量により左右されるので、適正な交渉が必要となるでしょう。

 

 

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税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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