無申告の個人事業主に対する税務調査

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2018年9月15日

当チームへの税務調査対応の要請のなかに、無申告の個人事業主からの問い合わせが多くあります。

税務署の調査は、ある程度の事業規模、すなわち売上がある事業者が対象となります。

無申告の個人事業主についても同じです。年間、数千万円以上ある事業者が対象となります。

利益率にもよりますが、年間数千万円以上ある事業者が、例えば過去5年間、遡及されて課税されるとかなり大きな税金を一気に負担しなくてはならなくなります。

所得税、消費税の課税漏れが指摘されるとペナルティとして無申告加算税、延滞税が課されます。

  • 無申告加算税:申告期限内に申告をしなかったことに対するペナルティ(基本的に本税の15%)
  • 延滞税:納期限に納付しなかったことに対する金利相当額(法定の基本利率7.3%、措置法による利率約3%)

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附帯税(加算税・延滞税)の種類と概要について

上記のほか、住民税事業税も追徴されます。また、国民健康保険も税金の追徴に連動して加算されます。

無申告の状態を放置するのはとても危険です。

いつ税務調査が入るかわかりません。

税務調査が入ると、過去の税金の負担で資金繰りが破綻することもあります。

自主的に申告すれば無申告加算税は低減されます。

少なくとも当年の税金からは、確定申告をして納税義務を果たしていくべきでしょう。

 

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 【関連記事】⇒ 税務調査の種類

私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策・対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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