国税局・調査部・特別国税調査官(とっかん)の調査

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2019年1月1日

2019年が始まりました。

早いもので20余年の間勤務した国税局を退職して、4年半が経ちました。

国税局に勤務していた際には「調査部」という部署で資本金1億円以上の大規模法人の税務調査を行っていました。

その中でも特に会社の規模の大きい超大規模法人の税務調査を所轄する「特別国税調査官」(内部では「特官(とっかん)」と呼ばれています。)の調査を10年間担当していました。

国税局の「調査部」、特に「とっかん」が所轄する超大規模法人の税務調査の主眼は、「国際税務」、「企業再編税制」、「金融取引」など、税務署が実施する一般の中小企業の税務調査ではなかなか出くわさない分野となります。

 

(1)国際取引

特に「国際税務」については、海外子会社を利用して日本の所得が海外に移転するような取引について重点的に検証します。

  1. 海外子会社への寄附金(海外子会社への財政的支援(贈与))
  2. 移転価格税制(海外子会社への廉価販売、高値購入など)
  3. タックスヘイブン税制(海外のペーパーカンパニー子会社の所得を日本で課税)

また、海外における「交際費」の取扱いも税務上の問題点としてよくクローズアップされます。この問題は、コンプライアンス面の成熟した優良企業でもいまだ無くなりません。

例えば、海外における商談を有利に進めるために相手企業や相手政府の要人に賄賂(わいろ)を渡すことがあります。

絶対に受注したい案件でそれを要求されれば、無下に断ることもできません。

いわゆる「受注謝礼金」ですが、これは領収書等がもらえないため架空の業務委託契約や海外子会社との取引に偽って業務手数料などの費目で資金を捻出することもあります。

受注活動をする営業(企画)部門が社内の経理部門をだますこともあれば、会社ぐるみで不正経理をすることもあります。

税務上、大規模法人の交際費は損金の額に算入されない(税務上の経費として認められない)ことから、交際費課税を免れるための不正経理として重罰の対象となります。

 

(2) 企業再編税制

「企業再編税制」については、大規模法人は日常的に合併や分割、現物出資など企業再編を実施し、企業資源の活用の最適化を図りますが、その企業再編に係る会計処理及び税務処理の適否を調査において検討します。

企業会計上の処理は専門の会計士や会計監査法人のチェックが入り、そうそう誤った処理はなされませんが、税務上の扱いが適切に処理されていない案件がまだまだ多いのが現状です。

背景には、組織再編税制の実務に精通した専門家が現実の企業再編のボリュームに比してまだまだ育っていないからだと考えます。

会計士は会計処理を専門的に処理し税務処理は税理士に任せ、税理士は組織再編税制に係る関係法令条文の理解が不十分で、会計処理に税務処理が引っ張られて適正な税務処理がなされていないケースが多いように感じます。

 

(3) 金融取引

「金融取引」は、デリバティブを利用した為替や金利のヘッジ取引や自己勘定で運用する投資活動の期間損益、グループ内金融に係る利子に係る処理など論点は多岐にわたります。

調査官は金融取引の知識が深くなくても税法の目的(立法趣旨)と期間損益のバランスをきちんと身に着けていれば、何かしらアンテナに引っかかって問題の所在を把握することとなります。

これを5年10年と繰り返していれば、金融税務についてかなりのノウハウを蓄積することとなります。

我々OB税理士も現職に負けない現場の調査力の研磨が必要です。

 

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