追徴税額の計算について

追徴課税の計算についてです。

個人事業をしていますが、先日、税務調査に入られました。

その際、売上除外による所得税の過少額が100万円ほど指摘されました。

税務調査では意図的に隠蔽したとして認識されそうで、重加算税も心配です。

重加算税がかかった場合、追徴課税はいくらになるでしょうか?

仮装や隠ぺい行為により税額が過少に計算されていた場合、本来の過少申告加算税(本税の10%)に変えて、重加算税(本税の35%)が適用されることとなります。

100万円の追徴税額があれば、重加算税は35万円かかることとなります。

したがって、追徴税額は、所得税100万円+重加算税35万円=135万円 となります。(住民税は別)

また、追徴本税(ご質問の場合100万円)について法定納期限から納付日まで間に計算される利子も「延滞税」として課されることとなります。

通常のうっかりによる過少申告であれば、例えば3年前の修正申告をしても、1年分の延滞税しか発生しません。

税務調査が行われた場合の「延滞税」の計算

しかし、重加算税の対象となる追徴税額については、3年間の全ての期間について延滞税が計算されます。

関連記事 「加算税」・「延滞税」などの概要 ⇒ 附帯税の種類について

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。