無申告のピアノ教室・・・税務署は放置?

自宅でピアノ教室を10年以上している知人がいます。

現金でレッスン料をもらっているから税務署にはバレないと言い、申告はしていません。
おそらく、現在では生徒が増え、月50万円程度の収入があるはずです。

自宅でピアノ教室をされている方は、皆さん同じようなもので、レッスン料はあえて銀行振込にせず現金で受け取るようにし、申告していない方ばかりだとその知人は言っています。

レッスン料の収入の記録は、一切残していないそうです。

このような人を税務署が放っておくのは、真面目に納税している人が損をしているように思います。

税務署でも様々な生徒募集の広告をチェックしたりするなどして、情報を資料化(「探聞資料資料せん」として税務署に蓄積)し、その広告主の申告の有無をチェックしたりしています。

しかし、それでも無申告者の全てが把握できる訳ではありません。

ご質問にある状況であれば、仮に税務調査が入れば、7年間遡って所得税(事業所得)が課税されます。

ピアノ教室であれば、必要経費はほとんど認められないでしょうから、年間600万円(50万円×12ヶ月)の売上げにほぼそのまま課税されることとなります。

それが7年間です・・・。

重加算税」も免れないでしょう。住民税も課税されます。利子として延滞税・延滞金もかかります。

もしあなたが税務署に投書すれば、その家庭から相当な額の追徴金が税務署に徴収されることになるでしょう

そうするとその家庭の存続に影響を及ぼすかもしれません。

そのピアノの先生は、そんな危険な状況の綱渡りをされているのです。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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