査察事案
先日、ビル型の墓地施設「梅旧院」の脱税に関する報道がなされていました。
関西ではテレビCMなどでおなじみの会社です。
報道によると梅旧院の経営会社は、関係会社に架空の業務委託料を計上するなどして法人の所得を約5億2800万円過少に申告し、法人税の支払いを免れたとしています。
これは、いわゆる査察事案に該当するケースです。国税局の査察部と地検特捜部が合同で調査を行い、不正の全容を暴きます。
裁判長から捜査令状を取得し、強制調査が実施されます。この令状の有無が一般の税務調査と大きく異なる点です。
税務署が行う一般の調査は、あくまで任意調査であり、納税者の協力によりはじめて調査が成り立ちます
したがって、調査日程を税務署側と納税者側と双方で調整し、調査が進行していきます。
会計帳簿や関係書類については、税務署の担当官(調査官)からの提示の指示(依頼)を納税者が応諾することによりはじめて提示されることになります(ただし、受忍義務はありますので、理由なくそれを拒むことはできません)。
なかには任意調査でも事前通知なしで行われるケースもありますが、その場合のおいても調査を受忍するかどうかは、納税者の意思によることになります。
一方、強制調査は捜査担当官が通知なしでいきなり訪れ、令状を提示し、調査対象場所に納税者(被疑者)の了解を得ることなく事務所や自宅に立ち入り、脱税の証拠となる書類の押収にかかります。
査察事案においては、過少申告に対する追徴課税がなされることはもとより、裁判により刑事罰(法人税法違反)が科されることとなります。
この刑事責任の追及という点も税務署の一般調査とは異なる点といえます。
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