英国の会社への反面調査・・・できるのです!

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年6月26日

英国のEU残留・離脱を決める国民投票が6月23日に行われた結果、「離脱」票が過半数を占め、EU離脱派が正式に勝利しました。

世界で注目を浴びているその英国ですが、私自身にとって英国は特別な思い入れのある国です。

私が国税局の職員であった時代、税務調査の関係で公務として2度英国に出張しているからです。

各国には当然「主権(sovereignty)」があり、英国は英国の法律により、日本は日本の法律により統治されます。日本の法律は英国では適用できません。

したがって、日本の税法で保証された国税職員の調査権限は英国においては行使できないこととなります。当然ですよね。

ただ、国家間で合意が形成されれば、一定の条件のもとに、相手先国の国税職員による自国の会社への調査を受け入れることを互いに許容し合うこととなります。

日-英の場合、相手国企業の100%子会社が自国にある場合、相手国の国税職員によるその自国の子会社に対する反面調査(注)を許容する合意があります。

(注) 反面調査
→ 調査対象会社の「取引先」に対して、調査対象会社との取引内容を確認するために行われる調査

【関連記事】 ⇒ 税務調査の実態(その4)~反面調査~

私の場合、ある大手製薬会社に税務調査を行った際に、英国にあるその100%子会社に対し1週間程度の反面調査を実施しました。

親子会社間で締結した費用分担契約(Cost Sharing Agreement)について、発生費用の詳細が日本ではどうしても確認できなかったため、現地で作成・保存した書類等によりその内容を調査するのが目的でした。

その年は、ちょうどラグビー・ワールドカップでイングランドが優勝した年で、英国滞在時に英国の中心部にあるトラファルガー広場で優勝セレモニーが開催され、街全体が盛り上がり大賑わいだったのを覚えています。

2回目の英国出張は、大手総合商社の資源カンパニーの調査で、英国にあるその100%子会社を対象に反面調査を実施しました。

滞在日数はやはり前回同様1週間程度でした。

日本の親会社が負担する北海油田の油田開発コストの内容の詳細が日本では確認できなかったため、現地の書類を確認するために英国に渡りました。

後輩調査官と2人での出張で、往きの飛行機の中でアフターファイブの行動計画を入念に打合せし、不眠不休で仕事と現地観光にまい進したのを覚えています(笑)。

今となっては、本当に貴重な体験です。

その英国・・・今後の行方はどうなるのでしょうか・・・・

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