無申告の個人事業主は税務調査のターゲット! そのまま放置は非常に危険!

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2019年5月1日

無申告の個人事業主に対する税務調査は、以前は積極的に行われていませんでしたが、近年において税務署は積極的に無申告と思われる納税者に接触して過去分の期限後申告をするように指導するようになってきています。

これは、ひとつにインターネットを利用した商品の売買や広告などのサービスの提供による収入を得る個人が増え、本来事業所得として申告すべき納税者の人口が増えたことに起因しているものと考えられます。

潜在的に申告義務のある納税者が無申告である・・・しかも近年相当数の納税者がこれに該当する・・このような状況を国税当局が見逃すわけにはいきません。

そこで国税当局の重点施策として、潜在的に納税義務のある無申告者の把握とその者たちにおける納税義務の履行の徹底を図ることになります。

それに派生してインターネット利用やIT関係以外の業種である従来型の無申告者(ひとり親方、風俗店や風俗嬢、保険外交員、その他サービス業・・etc)に対する税務調査も積極的に行われています。

では、無申告の納税者に税務調査があった場合どうすればいいでしょうか?

それは何より、過去分の追徴税額を最小限に抑えることです

無申告者における過去分の所得金額(「利益」に相当する金額)や税額を決定する方法には様々な手法があります。

その中で一番納税者に有利な手法を選択し、適用する必要があります。

税務署の調査官に任せているとむしろ納税者にとって一番不利な選択肢を強要してくることがありますので要注意です。

税務署は、期限内に真面目に申告している納税者に「損をした」と思わせないように、無申告の納税者に対しては厳しい税額を突きつけます。

無申告者に税務調査の通知があった場合、税務調査に精通した税理士に立会を求めるのが得策です。

税務調査が始まると過去5年分の申告をするよう求められます。

所得税の本税に加えペナルティとなる「加算税」、利息相当額の「延滞税」、その他「住民税」、「事業税」、「消費税」、さらには「健康保険料」の追徴も行われます。

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附帯税(加算税・延滞税)の種類と概要について

これらが一度に課されると、とてつもない金額の納付が義務付けられます。

そのうならないうちに過去分の申告を済ますなど、税務調査立会の専門税理士と相談し、先に手を打つのが何よりの自衛になります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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