一人親方・売上げの過少申告による消費税の無申告

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年8月7日

先日、一人親方の税務調査立会依頼がありました。

一人親方とは、建設現場で施工に従事する大工などで、個人事業者として独立して工務店などの下請を受注しているが、基本的には職人を抱えていない一匹狼的な施工技術者をいいます。

依頼があった案件では、毎年、売上金額が1,000万円を超過しているにもかかわらず、800~900万円程度の売上げで申告しています。

銀行振込された売上金を単純に合計すれば1,000万円を超過していることが明らかですので、調査官に売上の過少申告を指摘されるのは明らかです。

この場合、売上の過少申告による所得税の追徴課税だけでは済みません。

消費税の取扱いとして、2年前の売上が1,000万円を超えるとその年度の消費税の納税義務が生じることとなります。

この相談者の場合、毎年のように売上が1,000万円を超しているので、過去の消費税の無申告も併せて指摘されることとなります。

消費税額の計算は、領収書の保存のない必要経費については、仕入税額控除が認められませんので、高額な課税が課されることとなります。

それも5年分遡及して・・・

何とか交渉して、追徴税額を低く抑えることができましたが、終始、劣勢な立場での交渉を余儀なくされました。

いくら我々でも、銀行口座に得意先から振り込まれた金額を売上代金ではないとは主張できませんからね・・・(笑)

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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