海外子会社との取引 ~業務委託費用の支払いは要注意~

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2017年4月3日

海外子会社に「業務委託料」を支払っている場合、税務調査では必ず調査対象項目として扱われ、内容を精査されることとなります。

そもそも、海外取引で問題となるのは、主に親子間取引です。親子間で行われる海外取引においては税制上、①移転価格税制、②親子間(国外関連者)寄附金といった特段の規定が設けられています。

  • 移転価格税制:独立企業間価格(資本関係のない企業間で付されたであろう価格)とかい離した価格による取引が行われたことにより、所得が海外に移転している場合、独立企業間価格で取引があったものとして取り扱う規定
  • 国外関連者寄附金:親子間で実質的に利益供与と認められる取引があった場合、その利益供与部分は寄付金として扱われ、その全額が損金不算入となる。

海外子会社に対する業務委託料は、上記②の寄附金(に該当するのではないか)を想定した税務調査がなされます。

それはひとえに過去の調査経験上、子会社に対する財務支援を「業務委託料」名目で支出しているケースを調査官はたくさん見てきているからです。

この場合、架空の業務委託契約を締結しているので、重加算税の賦課対象となります。

そのパターンを調査官は狙っているのです(笑)。

不正所得の発見は彼らにとって大手柄になりますからね。

具体的には、海外子会社に対して支払う業務委託料については、およそ以下の事項を税務調査において確認されることとなります。

  1. 取引の実態があるかどうか
  2. 成果物(レポート、日々の業務報告など)の内容
  3. 業務委託をするに至った経緯・理由
  4. それを業務にどう生かしているか
  5. 業務委託料の金額の算定根拠
  6. 受託者である海外子会社の当該業務を遂行するためのコスト
  7. 送金の状況と契約書の作成日との整合(バックデートにより契約書作成を作成していないか)

海外取引は、国際税務専門官という調査のエキスパートが調査を担当することとなり、生半可な回答や資料の提示では、なかなか納得してもらえません。

普段からの税務調査を意識した自己防衛策の策定が必要となります。

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