国税局・徴収部からの連絡

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年6月18日

昨日、クライアントから相談の電話がありました。

聞くところによると、先刻、○○国税局の徴収部の職員から電話があり、「事業の概況と取引先との具体的な取引状況について話を聞かせてほしい。」と言われたそうです。

この電話の趣旨はどういうことで、どう対応したらよいかという相談です。

ちなみに○○国税局はクライアントの所在地を所轄する国税局ではありません。

クライアントはてっきり税務調査の事前通知かと思ったそうですが、この電話の趣旨はそうではありません。

徴収担当部門は税務調査をする部署ではなく、納付期限が過ぎても納められない、いわゆる滞納税金の徴収を担当する部署です。

以前、井上真央さんが出演していたテレビドラマ「トッカン・特別国税徴収官」は税務署の徴収担当部門をモデルにしています。

国税局の徴収部は、なかでも大口滞納者の滞納整理を担当し、主に滞納者の財産の差押えなどを行なったりします。

今回の国税局・徴収部からの電話の内容からすれば、クライアントの仕入先が、法人税や消費税などの税金(国税)を滞納しており、その仕入先がクライアントに対して有する売掛債権(クライアントからすれば買掛債務)を差し押さえようとしていることが想定されます。

実際、クライアントにはその国税局の所轄内に経営不振に陥っている仕入先の心当たりがあるそうです。

国税局が具体的な目的や仕入先名を言わなかったのは、その電話があったことが仕入先の耳に入り、差押えを予期して売上債権の早期回収が図られることを防止するためだったと考えられます。

売掛債権が差し押さえられると、この債権は債権者(仕入先)から国(税務署)へ移転します。

クライアントはその買掛金を仕入先ではなく国(税務署)に対して支払わなければならないことになります。

もしそれを拒否し、仕入先に支払った場合、国(税務署)が有することとなったクライアントに対する債権はそれにより消滅するものではありませんので、国(税務署)はクライアントを相手に取立て訴訟(民事裁判)を提起します。

差押え手続きに瑕疵がなければその訴訟に国(税務署)が負ける訳がありませんので、結局、クライアントは国(税務署)に対しても同額の支払を強制されることとなります。

裁判費用の負担や遅延利息も更にのしかかってきます。

そうなると実質2倍プラスアルファを支払わなければならなくなるので、差押えがあれば、結局それに従わざるを得ないということになります。

クライアントによれば、その仕入先・・・・昨年、税務調査で多額の追徴税が課されたそうです。

過去の脱税に対し、何年も遡及して一気に課税されたのかもしれません・・・

 

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