会社の資本金が1億円を超えると損なの??

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2019年9月19日

顧問先の会社から、よく「資本金を増加(増資)したいけれど、1億円以上にしな方が良いですよね?」と聞かれます。

確かに、資本金の額が1億円以下の法人は、法人税法を計算するうえで、次のような特典(中小企業の優遇措置)を受けることができます。(ただし、資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人の完全子会社は、資本金の額が1憶円以下であってもこれらの優遇措置を受けることはできません。)

  • 交際費の損金算入の特例(定額控除限度額の適用)(措法61の4②)
  • 法人税等の軽減税率(法法66②⑥、措法42の3の2①)
  • 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用(法法67①)
  • 貸倒引当金の損金算入・法定繰入率の適用(法法52①②、措法57の9①)
  • 欠損金の控除限度額(法法57①⑪)
  • 欠損金の繰戻しによる還付制度(法法80、措法66の13①)

(注) 法法:法人税法、措法:租税特別措置法

また、地方税においても、中小企業の優遇措置があり、資本金の額が1憶円以下であれば、外形標準課税の適用がなく有利であるといえます。

以上のように資本金の額が1億円以下の法人は中小企業の優遇措置として税務上多くの特典を受けることができます。

したがって、増資を行う場合などは1億円基準を意識したうえで、中小企業の優遇措置を放棄してまでも資本金が1億円を超過する金額まで増資する必要があるかどうか考慮する必要があります。

ちなみに資本金の額が1億円以上の法人は、所轄が税務署から国税局(調査部)に移管し、厳しい調査が行われることも意識しなくてはなりません。

資本金がちょうど1億円の法人は中小企業の優遇措置は受けることができますが、所轄は国税局(調査部)になります。

【関連記事】 ⇒ 国税局・「調査部」の調査について

 

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