税に関するQ&A - 9ページ目

遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税との関係
遺言により相続人Aに対して相続財産の全部を与えることとされていたケースにおいて、Aが他の相続人から遺留分の減殺請求をされた場合の煩雑な手続きを嫌い、その遺言の内容に従わずに相続財産の分割を相続人間による遺産分割協議により決めることに同意し、それが実際に行われた場合、他の相続人が遺留分を超過して相続した財産についてはAからの贈与として贈与税に対象になったりするのでしょうか?
相続人の中に養子がいるときの注意点
相続人の中に被相続人の養子が含まれている場合における相続税計算上の注意点について教えてください。 
「修繕費」と「資本的支出」との区分について
当社の社屋の修繕に関し、屋上の底面のコンクリートが剥離していたので、コンクリートの張替えと防水加工処理を行いました。費用は全額で250万円で、内訳は(1)コンクリート張替工事が180万円、(2)防水加工処理が70万円となっています。この場合、250万円全額を修繕費として処理してよいものでしょうか?なお、社屋の屋根底面の修繕は10年に1回のペースで行っており、前回まで防水加工処理はしていませんでした。 
保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利を相続した場合の評価
相続により相続開始の時においてまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利を承継した場合において、当該権利の相続税上の評価はどのようにして算定するのでしょうか?
消費税等の会計処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定
消費税等の会計処理方式について「税抜経理方式」を適用しています。この度、105,840円(消費税等込み価額)のパソコンを購入しました。 この場合、購入したパソコンの税抜金額は98,000円(注)となりますので、少額の減価償却資産として損金経理によりその取得価額を損金算入することができるでしょうか。(注)消費税等の税率を8%として計算しています。105,840円÷1.08=98,000円
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について
資本金1,000万円の青色申告法人です。30万円に満たない資産を購入した場合、中小企業の青色申告の特典として、その取得費につき一括して損金の額に算入できると聞きました。この特例の取扱いについて教えてください。
少額の減価償却資産になるかどうかの判定
法人が購入する資産で一定のものについては減価償却せずに、その資産を事業の用に供した事業年度でその取得費を一括損金に算入できると聞きましたが、具体的にはどのような資産が該当するのでしょうか。
子会社等を整理又は再建する場合における損失負担等の経済合理性について
 子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有している場合、その損失負担等の額は寄附金として扱われないこととなっていますが、具体的に経済合理性を有しているか否かはどのように検討するのでしょうか?(合理的な整理計画又は再建計画とはどのようなものをいうのですか。)。
子会社等の整理や再建に要する親会社等の経済的負担についての取扱い
子会社等の整理や再建に要する親会社等の経済的負担についての取扱いを定めた法人税基本通達9-4-1、9-4-2の趣旨は、どのようなものですか。【参照】 法人税基本通達(子会社等を整理する場合の損失負担等)9-4-1法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(注)子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる(以下9-4-2において同じ。)。(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)9-4-2法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(注)合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。
再建支援等により、他の会社の損失負担等をした場合で寄附金に該当しないケース
関係会社等の再建支援等により、その会社の損失負担等をした場合において、寄附金として取り扱われないときとはどのようなケースでしょうか。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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