再建支援等により、他の会社の損失負担等をした場合で寄附金に該当しないケース

関係会社等の再建支援等により、その会社の損失負担等をした場合において、寄附金として取り扱われないときとはどのようなケースでしょうか。

 寄附金の額とは、法人税法第37条第7項において「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」とされていますが、その経済的利益を供与することについて、経済合理性が存する場合には、その供与した経済的利益の額は寄附金の額に該当しないものとして取り扱うこととしています。
 再建支援等事案における損失負担等の額の損金算入が認められる経済合理性とは、経済的利益を供与する側からみて、再建支援等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることが明らかな場合や子会社等の倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的な再建計画に基づく場合などその再建支援等を行うことに相当な理由があると認められる場合をいいます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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