遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税との関係

遺言により相続人Aに対して相続財産の全部を与えることとされていたケースにおいて、Aが他の相続人から遺留分の減殺請求をされた場合の煩雑な手続きを嫌い、その遺言の内容に従わずに相続財産の分割を相続人間による遺産分割協議により決めることに同意し、それが実際に行われた場合、他の相続人が遺留分を超過して相続した財産についてはAからの贈与として贈与税に対象になったりするのでしょうか?

特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。

したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。

なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。

(相法11の2、民法907、986)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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