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海外子会社株式の売却に関する租税回避について
海外子会社の株式譲渡益に関する租税回避行為について教えて下さい。内国法人A社は、海外子会社Bの株式(簿価60)を資本関係のないX社に100で売却しようと考えています。そのまま売却すると多額の譲渡益40が生じ、A社の(日本における)税負担が大きくなります。一方、A社はまた、海外子会社Cの親会社でもあります。C社の所在する国は法人税率が低率です。そこで、A社はいったんB株式をC社に60で売却し、次にC社からX社に100で売却したとすれば、日本における譲渡益はゼロに抑えられ、C社に40の利益を移転することができます。このようなスキームは、租税回避行為とみなされて、税務当局に否認される可能性がありますか。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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