お尋ねにあるように、近年、税務署は無申告者と思われる納税者に対する税務調査を強化しているようです。
本題に入る前に、なぜ税務署は無申告の納税者を把握することができるのか? について説明します。
その理由は、税務署には膨大な取引資料があるからです。
税務署が収集する取引資料を「資料せん」といい、この「資料せん」には具体的に以下のものがあります。
- 税務調査において調査官が収集するもの、
- 税務職員がさまざまな情報(WEB情報、新聞、雑誌、チラシなど)を基に資料化したもの、
- タレコミや投書をもとに資料化したもの、
- 法定調書として収集されたもの(例:金融機関が提出を義務付けされている海外送受金資料など)、
- 納税者への任意の提出依頼に基づき収集されるもの、
・・・・などさまざまな収集形態により、随時、税務署に資料せんが集められ蓄積されています。
【関連記事】⇒ 税務署の「資料せん」とは・・・?
その資料せんが、それぞれ該当する取引者の課税ファイルにデータや紙のかたちで名寄せされていきます。
そうすると無申告者に関する取引資料はファイリングすべき課税ファイルがなく宙に浮きます(∵課税ファイルは過去に申告のある者について作成されるため)。
そのため、仕方なく仮の課税ファイルを作成しますが、その仮の課税ファイルに取引資料がどんどん名寄せされてくると税務署も黙ってはいられなくなります。
そこで取引せんを基にその取引当事者に接触して事業の実態を確認します。
これが無申告者に対する税務調査です。
では、無申告者に対して税務調査が行われる場合、どのように対処したらいいのでしょうか?それにはおおむね次の4つの対応が必要です。
その1 税務調査に精通した税理士の立会い
まず、税務調査に精通した税理士に立ち会ってもらうことです。税理士の立会のない税務調査は非常に危険です。税務署側に悪気がなくても、しかるべき防御(守り)をしなければ、予想をはるかに超えた追徴がなされることがあります。ただ、すべての税理士が税務調査に精通しているわけではありません。むしろ税務調査に適切に対応できる税理士はほんの一握りです。昨今、インターネットのホームページを掲載している税理士も増えています。ネットなどで吟味して信頼できる税理士を見つけるのがまず行うことでしょう。
その2 税務調査を待つのではなく納付すべき金額を自主的に計算する
無申告ではいたが、実際、申告書を作成したら一体いくらの金額を納めるべきであったかを税務調査が始まる前に計算(注)します。時間的な制約がありますがその中でなるべく実行すべき事項です。正解となる数字(実際に申告していたら納めるべき金額)を頭に入れておかないと、調査官との交渉における落としどころが見えず有利な交渉ができません。調査開始前に申告書が作成できた場合は、それを事前に税務署に提出するかどうかは税理士と作戦会議の中で決めていけばいいことです。
(注)領収書の保存がなくても計算できる手法があります。
その3 税務調査では税理士の立会のもと協力する
税務調査をスムーズに終わらせるためには税務調査に協力するのが何よりもの近道です。結局は調査官が納得するまで調査は終わりません。調査官が指示する資料は速やかに提出します。調査官の指示が適切でなければ税理士が間に立って無駄な作業をしなくて済むようにサポートしてくれるはずです。
その4 着地に向けた交渉
最終的な着地点はやはり税理士と調査官による交渉となります。正確には調査官個人ではなくその後ろにいる統括官(上司)や審理担当が納得できる範囲での譲歩案を引き出します。事案の着地の交渉は単なるお願いではありません。その点は税理士を信頼して進めていくことになります。
【関連記事】 ⇒ 個人事業主で無申告、税務署が来た場合の対応策
≪税務調査に対応する専門チーム≫
税務調査に関する不安があれば、元調査官であるOB税理士だけで構成された我々「税務調査対策」専門チームにお問い合わせください。
当チームでは、無申告の個人事業主の税額を最小にするためのOB税理士チームだからこそできる最も効果的な計算方法(調査官を納得させることが出来る当チームならではの独自の方法)を依頼者に提供します。
その他、税務調査に関する様々な問題を解決するための高度なサポートをプロ集団として調査状況に応じて全国に提供しています。
国税局OB税理士による「税務調査対策」専門チーム
私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策・対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。
国税OBが立ち会う税務調査
料金表