無申告によるペナルティ

利益(所得)が900万円~1,000万円程度あるのに、確定申告をしない人(個人事業者)が身近にいます。
税務署にばれたら払えばいいと言っています。
仮に税務調査があれば、支払う税金はいくらくらいになるのでしょうか?

7年間遡って課税されたら数千万円を超す課税になるでしょう。

所得税、住民税だけでなく、売上が1,000万円を超過した年度の2年後の年度は消費税の課税事業者となります。

利益(所得)が900万円~1,000万円あるということは、売上は1,000万円を超えていると考えられるでしょう。

本来納めるべきであった「所得税」や「消費税」などの本税だけではなく、無申告だったことに対するペナルティとして「無申告加算税」(本税の15%)又は不正計算(隠ぺい・仮装)によるものと認定されるとそれに代えて「重加算税」(本税の40%)、未納分に対する納期限からの利息として「延滞税」もかかります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。