「過少申告加算税」の対象所得と「重加算税」の対象所得が混在する場合、
- 「重加算税」の対象所得がなかったとした場合の税額(C)をいったん計算し、
- その税額(C)と修正申告による税額(B)(「過少申告加算税」と「重加算税」の両方の対象所得を加味した税額)との差額(B-C)については重加算税が課され、
- 税額(C)と当初申告税額(A)との差額(C-A)について過少申告加算税が課されることとなります。
ご質問のケースでは、次のとおり、まず3つの税額を用意します。
○ 当初申告の税額
- 当初申告の所得額600万円 → 600万円×15%= 900,000円(A)
○ 修正申告により確定した税額(「過少申告加算税」と「重加算税」の両対象所得を加味した税額)
- 当初申告の所得額600万円+過少申告対象増加所得100万円+重加算税対象増加所得400万円=1,100万円
→ これをもとに算出された税額 800万円×15%+300万円×23.2%=1,896,000円(B)
○ 重加算税がなかったとした場合の税額
- 当初申告の所得額600万円+過少申告対象増加所得100万円=700万円
→ これをもとに算出された税額 700万円×15%=1,050,000円(C)
以上のA、B、Cの3つの税額をもとに以下のとおり各加算税を算定します。
【重加算税額】
重加算税:(B-C)×35%=(1,896,000円-1,050,000円)×35%=84万円(注)×35%=294,000円
(注)1万円未満切り捨てとなります。
【過少申告加算税額】
過少申告加算税:(C-A)×10%=(1,050,000円-900,000円)×10%=15,000円
最終的に、重加算税と過少申告加算税を合計したトータルの加算税として、合計294,000+15,000円=309,000円 が賦課されることとなります。
参考 重加算税と過少申告加算税が混在する場合の計算方法