重加算税と過少申告加算税が混在する場合の計算方法

税務調査が実施され、「重加算税」と「過少申告加算税」の課税対象所得が混在する場合の加算税の計算についてはどのように行われるのでしょうか?計算方法について法律等に記載されいるのでしょうか。

過少申告加算税と重加算税が併課される場合における計算方法については法律で明文化されていませんが、法律の趣旨に合うように実務的にはおよそ以下の手順で各加算税を計算します。

【前提】

  • 調査前の税額 A:当初所得X×税率
  • 調査後の税額 B
    (当初所得 X+過少申告加算税対象所得 Y+重加算税対象所得 Z)×税率
  • 重加算税対象所得がなかったとした場合の調査後の税額 C
    (当初所得 X+過少申告加算税対象所得 Y)×税率

過少申告加算税対象所得 Y 
  ⇒ 調査官が指摘したうっかりミスによる所得の増加額

重加算税対象所得 Z
  ⇒ 調査官が指摘した不正所得(隠ぺい又は仮装による所得の増加額)

 

【計算式】

  • 重加算税の額:(BC)×重加算税率(基本35%)
  • 過少申告加算税の額:(CA)×過少申告加算税率(基本10%)

具体的計算事例はこちら 
→ 「重加算税」と「過少申告加算税」の課税対象所得が混在する場合の加算税の計算事例

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。