税務調査で領収書の裏取りされるか?
税務調査が始まった場合、領収書が残って(保存されて)さえいれば、調査官はOKと判断するのか・・それとも、領収書を発行した会社や店まで裏を取りに反面調査(取引先に対する調査)を実施するのか・・
調査を受ける側からは気になるところですね。
結論は、調査を担当する調査官の判断次第ということになります。ただし、どの調査官が見ても明らかに不自然な領収書、不信感が持たれる領収書など、つまり怪(あや)しい度合が高い領収書については、やはり反面調査の対象となる可能性が高まります。
≪参考≫
税務調査では、【収入】としては「売上」、【支出】としては「原価(仕入・原材料・外注費)」、「人件費」、「経費(手数料、交際費等その他費用)」などの内容について精査されます。
【収入】
- 申告している「売上」以外の「売上」はないか(売上はすべて適正に申告しているかどうか)
- 期末の売上を翌期に繰り延べていないか
【支出】
- 架空や水増しした費用はないか
- 家事費(事業に関係のない私的な支出)を経費に付け込んでいないか
- 翌期以降に計上すべき経費を当期に計上していないか(棚卸資産の計上の適否)
上記のように【支出】について、様々な観点から検討されることとなるので、具体的に領収書については、以下のような見方がなされます。(基本的に、まずは架空の経費を計上するための領収書ではないかという観点からの検討されます。)
- 支出の内容が明確であるか。そもそも支出内容が不審な支出ではないか?(多額の飲食費、内容が不明な外注費)
- 白紙の領収書を入手し、金額などを自分で書いて経費にしているのではないか?
- 違う会社・店が発行している領収書なのに筆跡が同一のものはないか。または、領収書の様式や紙の質が同じような領収書はないか(文房具店に売っているようなコクヨの領収書などは特に怪しいと思われる)
- 領収書を発行した会社・店が領収書に記載された住所に実在しているか?電話は通じるか?
これらの観点から検討され、領収書をいくら眺(なが)めていても不信感を払しょくできない場合、その発行会社や店に対して反面調査が実施されることになります。
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