2017年04月17日のアーカイブ一覧
国税局・税務署の所轄 ~出張三昧の国税局・調査部~
納税者は、「所轄の税務署」に申告書を提出します。 そして、その納税者に対する税務調査を行う場合、その「所轄の税務署」が権限を持ちます。 例えば、X社...
全国対応・緊急案件対応
神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。
地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。
また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。
税務調査の立会いは
緊急案件OK

