個人事業主に税理士は必要か?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2020年6月21日

個人事業主に税理士は必要でしょうか?

結論から先に述べますと、個人事業主であるか会社であるかにかかわらず、事業(売上)の規模により判断すべきとなります。

一般に事業規模が大きくなれば、それにつれて会計処理(注)や税務処理(注)に関する業務のボリュームも膨らみ、また、複雑化します。

したがって、個人事業主であっても大規模な経営になってきますと、税理士の判断が必要な局面が多くなります。反対に事業規模が小さく単純な集計のみ(エクセルなど)で会計処理・税務処理が完結するようであれば、特に税理士を必要とはしません。ただし、この場合でも、確定申告書の作成は税理士や納税協会・商工会議所・税務署などへの相談が必要となります。

確定申告書を税務署に提出さえすれば、どのような申告内容であっても自動的に受理されます。ただし、すべての確定申告書について、その申告内容が調査官によって審査されます。その結果、税務調査の必要があると判断されれば、税務調査が実施され、その申告内容が適正であるか判断されます。

具体的には税務調査が始まると、調査官が事務所や自宅にやって来て、売上や経費の計上額が正しいかどうか、「帳簿」は当然のこと「請求書」や「領収書」、「銀行通帳」の入出金状況などをもとに検証されます。

帳簿を作成していなかった場合は、推計課税の手法により多額の追徴税額が生じることもよくあります。

究極的には、このような税務調査が行われた場合にきちんと調査官を納得させるだけの確定申告書を作成できるかどうかです。そのための日々の準備を自分でできるかどうかが税理士を必要とするか否かの判断基準となります。経営に集中するためには、税理士のサポートを得ることも必要かもしれません。

 

(注)「会計処理」とは日々の記帳業務のことで、「税務処理」とは会計処理により作成された決算書を基に税務用の確定申告書を作成することですが、日々行う会計処理は多分に税法(税務処理のよりどころとなる法令)の影響を受けますので、「会計処理」と「税務処理」は表裏一体のものといえます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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