税務調査でパソコン内のデータまで開示する必要はあるか?
最近、税務調査の現場でよくトラブルになるのが、パソコン内のデータを見せるかどうかです。
これについては、クライアントに対し「見せる」ように言っています。
「自宅」に置いてあるパソコン内のデータを見せろと言われれば、合理的な理由がない限り拒否しますが、「事務所」に置いてある仕事用に使っているパソコン内のデータは、業務に関するものであり、その開示を求めるのはいたって常識的な要求であるからです。
このペーパーレスのご時世です。
パソコン内のデータをすべてプリントアウトしてファイリングしているわけではありません。
「あんた、どっちの見方なの?」というような顔で見られることも有りますが、くれぐれも言っておきます・・・
- 税務調査では、仕事場のパソコンはすべて見られると思え!
- メールのやり取りも当然調査の対象になる!
- メールで誤解を招くようなやり取りはするな!するなら、電話かFAX(読後破棄)で対応しろ!
- 見られたくないデータは日頃からパソコンに置いておかないようにしろ!
と・・・
税務調査は、いきなり無通知で来ることも有ります。
事前通知があっても、限られた時間でパソコンの中身をすべてチェックするのは困難です。
日ごろから適正に税務処理をしていれば、チェックする必要もないのですが、それでも調査官の誤解を招くようなメールなどはあるものです。
ありのままを調査官に示し、仮に誤解を招くやり取りがあったとしても、その事情をきちんと説明すればそれで済む話です。
ただ、そうであっても、明らかに誤解を招くようなやり取りがあれば、それについては事前に整理しておくのもよいと思います。
税務調査への対応は、調査期間だけと思ってはいけません。日頃から、税務調査を意識したデータの管理が必要ということです。
ちなみにですが、税務調査において「顧客に関する個人情報の保護」を理由に顧客情報の開示を拒否することはできません。
これは、個人情報保護法において、
「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは本人の同意を得ずして個人情報の開示をしても構わない」
とされているからです。
また、税務職員には業務上知り得た情報は税務に関する業務にのみしか使うことはできない、いわゆる「守秘義務」が課されていることにより、個人情報へのアクセスが許されているといえます。
全国対応・緊急案件対応
神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。
地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。
また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。
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