税務調査が行われる場所

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2019年9月29日

税務調査が行われる場所はどこでしょうか?という質問を受けることがあります。

税務調査が行われる場所は、およそ次のとおりです。

  • 基本的に申告書に記載されている納税地(法人の場合は本店登記地)
  • 帳簿書類や関係書類が保存されている事務所
  • 事務所兼自宅の場合はその事務所兼自宅
  • 本店と支店がある場合は通常、まず本店で調査が行われ、必要に応じて(調査官の判断)、支店にも臨場
  • 飲食業や小売業などの現金商売を営む事業者の場合、実際に現金を扱う店舗(突然調査官がやって来る無通知のパターンの調査が多い)
  • ピンポイントで修正を促すような調査の場合、税務署(関係書類を持参)
  • 特別の理由で納税者の事務所や店舗で調査ができない場合、例外的に顧問税理士等の事務所

調査官から調査の予告通知があった場合、調査を行う場所について指定されますが、税務調査を遂行する上で弊害がない範囲であれば、多少は納税者側の要望に応えてくれます。

どうしても、申告書に記載した納税地や事務所において税務調査を受けることが困難な場合は、税理士とよく相談したうえで、調査官に実情を話して適切な調査場所を選定するが必要となります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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