確定申告期の税務調査

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2019年3月25日

確定申告の期間が終わり、早速、税務調査が再開されたようです。しばらく頻度が落ちていた税務調査の立会依頼も先週からいよいよ問い合わせが増えてきました。

ところで確定申告期(2月16日~3月15日)において、税務調査が実施されているのかどうかについてですが、税務署サイドもさすがに税理士の負担に配慮して税務調査の実施をなるべく見合わせますが、税理士の関与していない納税者(特に法人)に対する税務調査は確定申告期間中も実施されています。当チームにも今回の確定申告中の税務調査の立会依頼がありましたが、やはり顧問税理士がいない納税者(法人)からのものでした。

確定申告は税務署全体を挙げて取り組む一大イベントですがその中心となるのは個人の納税者を所轄する「個人課税部門」や「資産課税部門」です。法人の納税者を所轄する「法人課税部門」は署内で確定申告事務のサポート(「個人課税部門」や「資産課税部門」の応援)はしますが、とはいえ確定申告期間中毎日サポートするわけではなく、せいぜい数日程度のサポートであるため、期間中といえども本業の法人の税務調査がメイン業務であることに変わりはありません。ところが期間中は税理士に配慮し、なかなか新規に着手できる案件ありません。そこで税理士が関与していない納税者(申告書に税理士の署名がしていない申告書からピックアップします。)を対象に税務調査を実施するわけです。これなら税理士に負担がかかりません。ところが・・・当チームに依頼が来ることにより結局は、当チームのOB税理士が出動することになります(笑)。

依頼があれば全国どこでも!をモットーにしておりますので税務調査の立会を優先的にスケジューリングしますが、3月10日を過ぎたころからさすがに調査官は配慮してくれました。「確定申告の残務を先に整理してください。調査の再開はその後で結構ですから・・・」と・・・。最近の調査官は本当にお行儀がいいですね。感謝感謝!

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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