無申告の個人事業者への調査対応 ~BSアプローチによる対応~
個人事業者が無申告で長年事業を続け、ある日、税務署から税務調査の通知や税務署への呼び出しの連絡を受ける・・・・よくあることです。
そんな場合、どう対応したらいいのでしょうか?
その状況で、相談を受けた場合は、まず、実際に正当に税額計算をしたらいくらになったであろうか計算することから始めます。
ただ、領収書や請求書などの書類がきちんと保存されていないケースも多くあります。特にそのようなケースにおいては、銀行口座の入出金状況をもとに生活状況をヒアリングしながら、損益面(売上-必要経費)、財産面面(個人的費用+財産の増加額)の両面から所得金額の算定を行い、自主的に所得、税額の計算をします。
その際、担当調査官に納得してもらう程度に合理性のある計算過程を経ることが必要となります。
このように、ひととおり所得や税額計算を手元で確定させますが、この計算過程では、個人の全財産の増減状況など客観的な数値と生活費の支出状況の聞き取りなどを骨子とした財産面からの所得算定作業が主になされます。
このアプローチをBSアプローチといいますが、このBSアプローチにより算定される税額は、概して税務調査において調査官に任せて算定される税額よりかなり低く計算される傾向があるといえます。
なぜなら、税務署は無申告者に対して、期限内申告者が損をしたと思わないように、厳しめの税額計算がなされる一方、当該アプローチは資産の増減や生活費等の裏付けのある合理的で保守的な計算が行われるからです。
それを自主的に税理士を介入させて自分のペースで所得計算をする。しかもBSアプローチによる財産(資産)面の裏付けのある信憑性のある計算プロセスを提示する・・・無申告者の場合、これが自己防衛として対応する最も有効な手段となります。
全国対応・緊急案件対応
神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。
地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。
また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。
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