早く言ってよ~

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2018年5月30日

税務調査の結果に納得いかない場合、国税不服審判所に審査請求を行うことができます。

中立の立場でどちらの主張が妥当か判断し、原処分庁(税務署側)が正しければそのまま、審査請求人(納税者側)が正しければ追徴税額が取り消されます。

その国税不服審判所は、北は札幌支部や仙台支部から南は熊本支部や沖縄事務所まで合計12支部・事務所あります。

私がクライアントの代理を務める現在進行中の審査請求案件で困ったことがありました・・・

国税不服審判所の担当官から連絡があり、クライアントである審査請求人(税務調査を受けた会社)が私の知らない間に本店の所在地を変更登記したとのことで、それにより国税不服審判所の所轄が変わってしまうというのです。

国税不服審判所の所轄は本店の登記場所で決まるので本店移転登記により他の支部に審査する権限が移ってしまうということです。

クライアントは本店移転登記に伴い所轄が変わることを知らなかったようです。

結局、元の所轄地内に再度本店移転することで所轄の移転を回避することにしました。

まったく「早く言ってよ~」といったところですね(笑)

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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