国税局の調査(その3)~査察部~
国税局の調査といえば「マルサ」をイメージする方が多いのではないでしょうか。「査察部」とは、まさに「マルサ」のことです。
この「マルサ」の調査は、他の国税の調査と同様、過少に申告された納税額を正規の税額にただし不足分を追徴することになりますが、「マルサ」の調査に限っては、それだけに終わらず「国税犯則取締法」という法律に基づき、悪質な脱税者に対する刑事責任の追及を行います。この刑事責任を追及するのが他の国税の調査と異なる「マルサ」の特徴といえます。
「マルサ」は、調査に着手する前に何年もかけて内偵調査を進め、およその脱税容疑を固めた上で裁判所から捜査令状を取得します。その捜査令状による強制調査が「マルサ」の調査です。当然、納税者(容疑者)に調査開始の事前通知がなされるわけはなく、ある日突然「マルサ」はやって来て脱税容疑を固めるための資料を押収します。会社、自宅、銀行、愛人宅などおよそ納税者(容疑者)と関係のある場所が一斉に捜査され、有無を言わせず関係書類をダンボールに入れて持ち去ります。令状があるのでそれを拒否することはできません。
初動捜査のねらいは脱税資金の「たまり」の把握(発見)です。脱税資金そのもの(現金)や有価証券、金などの現物資産等で、仮名借名の預金通帳などもよく現場で発見されます。壁の中や天井裏、庭の土の中から「たまり」が発見されることもあるようです。この「たまり」の発見こそがその事件の成否を左右します。なぜなら、「たまり」は何よりも脱税の証拠になるからです。
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