国税局の調査(その1)~資料調査課~

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2017年8月25日

国税組織の事務分掌については、一般に「税務署」は税務調査を行い、「国税局」は税務行政に関する運営企画を行っていますが、「国税局」内にも税務調査を行う現業部隊が組織されています。それが、「査察部」、「調査部」、「(課税部)資料調査課」です。これらの部署は、「巨額脱税事案」、「大規模法人への調査」、「調査に非協力的な納税者」など、税務署では対応が困難な事案の税務調査を取り扱っています。

この中で「資料調査課」は、税務署だけで対応するには困難な事案、例えば不正計算を常習的に行う納税者、大きな脱税が想定される納税者、調査に対して非協力的な団体等について、税務署の職員と合同で税務調査を行います(資料調査課のみによる単独事案もあります)。

その「資料調査課」と税務署の合同調査自体が、税務署の職員にとって(厳しい)税務調査の実地研修になるわけです。したがって、この合同調査は、かつて「指導事案」と内部で呼ばれていた時期もありました。

「資料調査課」の調査においては、裏帳簿や脱税ための指示書やメモ書きなど不正計算を行った証拠資料を初動調査の段階で把握することを目的として、基本的には調査対象である納税者に事前通知はせず、いきなり納税者(法人、個人)の事務所や代表者の自宅等に押しかけ、事務所内の机やキャビネット、金庫などの中身を押収し(このようなガサ入れのような調査方法を「現況調査」といいます。)、その押収した資料の分析を行います。不正計算がされていることを想定した調査であるため、このようにかなり強硬的な手法で調査が進められます。

単に強硬なだけではなく、個人の財産状況(銀行預金、有価証券、不動産など)の増加状況や、生活関連支出等を分析し、財産面(BS面)からの所得金額の適否を検討する緻密さも兼ねそろえています。そのような資料調査課の調査に対しきちんと対応するには、やはり税務調査に精通した税理士の立会いが必要となります。単独で立ち向かえる相手では決してありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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