ヤフオクでWEB上の売買取引をするが無申告・・・

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2017年1月31日

ヤフオク等を利用したネット売買は、個人でも簡単に取引口座(ID)を取得し、様々なものを売買できる身近な存在です。

商品の売り込み(営業)をしなくても、ネットユーザーの目に留まれば売買につながります。

このようなネット売買は、身の回りにある私物を売却する分には税金はかかりませんが、継続・反復的にものを仕入れて販売していれば、課税の対象となります。

ただ、ヤフオクユーザー等(売手)で無申告の方が日本全国にたくさんいるのが現状であり、税務署もそれを知っています。

小遣い稼ぎ程度の規模でやっていれば税務署もとやかく言いませんが、それなりの規模(年間取引額が数百万円以上)となってくると税務署が動き出してもおかしくない状況になります。

特に年商1,000万円を超える規模の取引が継続すれば、消費税の納税義務の問題もあり税務署の調査が入る可能性がぐっと高まります。

無申告の状態で税務調査が入った場合、所得金額を計算する上で、①売上高、②仕入高、③WEB利用手数料(Yahoo手数料等)、④その他経費 をまず集計し、①-(②+③+④)により算定することとなりますが、①及び③はYahoo等のIDから取引履歴を確認することができますが、②や④に関連する領収書や請求書を保存していないと原則として必要経費として認められないこととなります。

3年、5年と過去分の取引について一気に課税されると大きな課税となります。さらに加算税や延滞税、住民税を加味すると長年かけて貯めた虎の子の預金残高がほぼゼロになるような課税があちこちで生じているのが事実です。

それを避けるためには、税務署を納得させる所得計算を自前で計算することを税務署に認めさせ、生活状況調査からのアプローチ(BS面からのアプローチ)より精緻な資料を作成し、それにより所得金額を導き出す手法を利用するのが最も有効となります。

この手法が税額を最小に抑えることができる唯一の手法です。

本来税務署が本来すべき業務を代行するわけですから、税務署も手間が省け、かつ、正確な所得を算出することができるので、税務署サイドとしても(「所得金額=調査官の成績」は減りますが)悪くない話になることとなります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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