会社の「交際費」はすべて経費とはならない!

渡邊の写真
渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2018年5月19日

事業を経営する形態には、「個人」による経営(個人事業)と「法人」による経営(法人事業)があります。

個人事業には「所得税」がかかり、法人事業には「法人税」がかかります。それぞれ課税の対象となる所得(税務上の利益)の計算の仕方はほぼ同じです。しかし、「交際費」については扱い方がずいぶん異なります。

【交際費】
個人事業:すべてが経費として認められる
法人事業:年間800万円までしか経費として認められない。
 (接待飲食費の1/2が800万円を超していたらその金額まで経費として認められます)

すなわち、事業形態を個人事業から法人成りして法人事業に変更すれば、交際費の経費として認められる制限が出てくることとなります。

このため、本来、交際費に該当する支出を他の科目(会議費など)を使って経理処理し、交際費の総額を低く抑えることを考える経営者もおられますが(笑)、税務調査が行われた場合、すぐにそれは発覚します。新任調査官は、まず経費をきちんと調べることを教わりますが、とくに交際費が他の科目で処理されていないかどうかは、ごくごく基本的な調査手法として先輩からまず最初に教えられる項目なのです。

ところで、「交際費」ですが、お客さんを接待するための飲食代金や手土産代は当然それに含まれますが、「妨害排除」や「受注謝礼」のための支出額もそれに含まれるので注意が必要です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。