仮想通貨の売却益は「雑所得」として総合課税が適用

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2018年2月3日

株式の譲渡や配当、FX取引のように金融資産の運用により生ずる所得、いわゆる金融性所得は分離課税の対象として扱われ一律20%(所得税15%、住民税5%)の税金がかかることとなります。

仮想通貨の売却益についてはどうでしょうか?仮想通貨の売却益は、同じように日々相場が変化する株式の売却益と同等の性質であるとみることもできるため、金融性所得グループに含めて20%の分離課税が適用されると考えることもできます。しかしながら、国税庁は仮想通貨の利用により生じた利益は「雑所得」に該当する旨を明らかにしました。「雑所得」に該当すれば、分離課税ではなく総合課税の対象となり、他の所得(「給与所得」や「事業所得」など)と合算したうえで累進超過税率(所得税5~45%、住民税10%)が適用されます。例えば、年収600万円の給与所得者(専業主婦の妻あり子供なし)が200万円の仮想通貨の売却益を得た場合、60万円の税金がかかることになります。

昨年(H29年)、ビットコインの価格が10倍以上になったようですが、国税庁はそれにより利益を得た納税者に対する課税もれが生じないように、仮想通貨の取引情報を収集しています。高額の利益を得た人はいずれ国税にその取引情報が収集され課税されることとなると考えるべきでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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