仕事始め ~審査請求事案~

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2018年1月7日

今年は、1月3日から仕事を開始しています。

今年の初仕事は、「審査請求」についての打ち合わせでした。

「審査請求」とは、税務調査により更正処分(注)がなされた場合において、その処分内容に不服があるときに国税不服審判所という第三機関に対して処分内容を審査するように請求することをいいます。

 

(注):税務調査においては、調査官の指摘内容を受け入れ、それに従うときは修正申告書を提出し、追徴課税に応じることとなりますが、この場合、自身で納得して修正申告したわけですから、不服審査手続き(税務署に対する再調査請求、国税不服審判所に対する審査請求)や裁判所に対する課税処分の取消請求訴訟を提起するわけにはいきません。一方、調査官の指摘内容に納得できない場合は(修正申告を提出しないので)税務署から更正処分(更正通知書により一方的に追徴税額を通知される)がなされ、この場合は不服審査手続きや訴訟の手続へ移行することが可能となります。

 

国税不服審判所は、課税庁(税務署や国税局など)の主張と請求人(納税者)の主張のいずれが正当であるかを判断してもらうこととなり、課税庁の主張が正しいと判断されれば、もとの処分(原処分)は維持され、逆に請求人の主張が正しいと判断されれば、原処分は取り消されます。前者を「棄却」、後者を「処分取消し」といいます。

更正処分を受けた納税者は、当然「処分取消し」を目指して審査請求を行いますが、それは簡単なことではありません。税務署が更正処分をするのは、税務署内の審理部門(あるいは国税局の課税部審理課を巻き込んで)において納税者の不服審査手続きや、税務訴訟を想定してそれでも勝てるという証拠と法(税法)の適用をきちんと整理した結果のアクションであることから、そう簡単にそれを覆すことはできません。国税不服審判所の審判官を説得させるために、課税庁の主張を上回る説得力のある主張を、事実関係と税法のあてはめ、解釈などを理論的に展開していく必要があります。

当チームの総合力が問われることにもなりますから、十分に心して取り組んでいきたい所存です!

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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