これは参った「使途秘匿金」課税!

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2019年2月3日

先日、税務調査の立会いをしていたところ、クライアントが支出した業務委託費につき取引先の実態がないとの指摘を受けました。

業務委託費の支払先が実在しないということです。

どうやら過去に取引のあった下請け業者の名前を使って架空の業務委託費を計上していたようで、実際は得意先の副社長に対する受注謝礼金を支払うためのものでした。

クライアントは自社に発注してくれた得意先の副社長に受注謝礼金を支払いましたが(もちろん現金で)、当然、領収書はもらえません。

「袖の下(=わいろ)」の現金収受ですから領収書をくださいなどの野暮なことは言えないわけです。

副社長は当然、この謝礼金を収入として申告していません。

クライアントは税務調査の担当官から架空の業務委託費の使途について厳しく追及されます。

クライアントは大事な得意先の副社長の怒りを買うわけにはいかないので、とても現金を渡した相手先(副社長)のことが言えません。

このような場合どうなるのか・・・・

まず、① 経費(損金)として処理した業務委託費について経費処理が否認されます。

そして、② その架空経費の支払先を明らかにできない場合は、「使途秘匿金」として認定され、その架空経費の額の 40%相当額 が別途追徴課税されます。

つまり謝礼金を受けた相手先が申告していない可能性が極めて高いことから、その分の税金まで負担させられるわけです。

その税金コストを考えれば本当に利益の出る取引であったかどうか受注前にきちんと検討すべきですね。税務調査でそれが発覚すれば(重)加算税が本税とは別に賦課されます。

ちなみに受注謝礼金の支払いは交際費に該当するため、法人が支払う場合は一定の損金算入制限があります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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