いよいよ明日から確定申告開始!期限を過ぎるとペナルティが・・・

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2018年2月15日

いよいよ明日から確定申告が始まります。

個人の(所得税の)確定申告は、毎年1月1日から12月31日までを計算期間とする税額を自ら算定し、翌年の2月16日から3月15日までの間にそれを税務署に申告する制度です。

その期限(3/15)を過ぎて申告すると申告書の税額(本税)のほかに無申告加算税というペナルティが別途加算されることとなります。

この無申告加算税は、申告期限が経過した後、自主的に申告した場合は本税の5%相当額となります。

無申告のまま、放置していると税務署からの問い合わせや税務調査が行われる可能性が高まります。問い合わせや調査により期限後の確定申告をする羽目になった場合は、無申告加算税の率は5%ではなく、本税の50万円までの部分については15%、50万円を超える部分は20%の率が適用されます。

すなわち期限後の申告を自主的に行った場合は5%の無申告加算税が、調査により期限後申告をした場合は15%ないし20%の無申告加算税がかかります。

いずれにしても3月15日(申告期限)までに申告すれば余分なペナルティを払わずに済みますので、期限内に確定申告をすることが何より重要です。

なお、還付申告については、期限後申告となっても無申告加算税はかかりません。あくまで申告により納税が発生する場合のみ無申告加算税が生じることとなります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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