「ふるさと納税」は利用しないと損!!

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2018年12月16日

12月も中旬を過ぎ、いよいよ年の瀬が迫ってきています。

この時期、税金の関係で話題になるのが「ふるさと納税」についてじゃないでしょうか?

「ふるさと納税」制度は、2008年に創設された制度で、導入後すでに10年経っています。

導入当初はあまり世間に認知されておらず利用者も少数でしたが、ここ数年で利用者は急激に増えてきています。「ふるさとチョイス」や「さとふる」などのWEBによる「ふるさと納税」の利用サイトの拡充がかなり貢献しているのではないでしょうか。

「ふるさと納税」制度は、市町村などの自治体に寄付をすれば、その「寄附した金額」から2,000円を引いた金額だけ、税金が免除されるという仕組みです。その一方で寄付をした自治体から寄附金の額の約3割相当額の返礼品を受取ることができます。

仮に10万円の寄附金をすれば、98,000円分(10万円-2,000円)の税金が減額され、3万円相当の返礼品がもらえるというものです。言い方を変えれば、2,000円を支払うことで3万円相当分のプレゼントがもらえるといった感じです。30万円の寄附をすれば2,000円を支払うことで9万円相当分(30万円の3割)のプレゼントがもらえます。

利用しないと損ですね!

最近は前述のWEBによる「ふるさと納税」の利用サイトを活用することにより、返礼品をじっくり楽しみながら選ぶことができ、また、簡単に手続きを済ますことができます。

ただし、注意点はあります。

注意点? 本人の収入金額等により税金の減額に上限があります。上限を超えて寄附をすればその超過部分については税金の減額を受けることはできません。

給与収入600万円 → 上限6万円~7万円

給与収入800万円 → 上限11万円~13万円

給与収入1,000万円 → 上限15万円~18万円

注意点? 寄附の手続を年末(12月31日)までに済ませないとその年の税金の減額を受けることはできません。

是非皆さんも積極的にご利用ください!

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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