それってどうなの?? 首をかしげたくなる「ブランディング」サービス 私に言わせれば仮装隠ぺい行為!(笑)
さまざまな業者が、税理士に対して税理士向けのいろいろなサービスを提供しています。
うちの事務所にも業者からひんぱんに電話やメールによるセールスがさなれます。
決算用ファイルや名刺、名入れ封筒など税理士専用の事務用品の販売、事務所用機器の販売、税理士向けセミナーの開催などその内容もさまざまです。
その中で、税理士事務所の知名度の向上や、良質なサービスを提供していることをアピールするいわゆる「ブランディング」のためのサービスがあります。
この「ブランディング」サービスのなかで、「税金に関する出版本の著者名義の使用権」というものがあります。
ゴーストライターが執筆した税金に関する本について、その表紙にそのサービスを申し込んだ税理士の名前「○○太郎」を「著者:○○税理士事務所所長 ○○太郎」のように印刷して、あたかもその税理士が執筆した本のように製本します。
それを入手した税理士は、事務所の来客用のスペースに陳列して顧客にアピールしたり、重要な顧客に配布したり、自身のホームページに著書として登載したりします。
一冊の本の著者名義をたくさんの税理士に販売するため、同じ一冊の本の著者が全国にたくさんいることになります。
そのサービスのうたい文句はこうです↓
『 お忙しい先生方へ
貴事務所のブランディング戦略のひとつとして、出版本の著者名に先生のお名前を入れませんか?
仮に自費で本を出版すれば、たくさんの時間と費用がかかりますが、このサービスを利用すれば、表紙に著者として先生の名前の入った本○○冊をたった○十万円でご利用いただけます。
是非ご利用ください。 』
これってどうでしょうか?
これはブランディングではなく、税務用語でいうところの「事実を隠ぺい又は仮装する行為」に該当すると思いますがいかがでしょう(笑)?
税務調査で見つかると重加算税という重たいペナルティがかかる不正行為ですよね
調査報告書的に記述するならば・・・
「○○税理士は、税理士向けサービスを行う××社と共謀し、他者が執筆した本の表紙に自身の名前を刷り込んで製本することにより、あたかも自身が執筆したかの如く偽装し、その顧問先又はホームページを閲覧する一般大衆を欺いていた事実が確認された。これら一連の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する事実を隠ぺい又は仮装する行為に該当するため、重加算税の賦課が妥当であると判断するものである。」
といったところでしょうか(笑)
需要があるから企画するのでしょうね・・・・
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