非居住者からの不動産の取得・・・源泉徴収義務の認定

渡邊の写真
渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2018年3月27日

先日、税務調査のサポートに関する問い合わせで、税務調査が始まって半年以上経つが、いまだに結論が出ていないという案件の相談がありました。

内容的には非居住者から不動産を取得し、購入代金を支払ったのであるが、それに係る源泉所得税を徴収していないということで指摘を受けているそうです。

一般に非居住者から日本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者は、その対価を支払う際に、10.21%の税率で源泉徴収しなければなりません。

問い合わせの案件では、仲介不動産業者が売主の身元について調査したところ住民票、永住権が日本にあり、仕事も日本でしているなどの事実から居住者と判断し、源泉徴収はしなかったとのことですが、税務署は渡航履歴を調べ日本における滞在日数が少ないという理由で売主を非居住者と認定し、ひいては当該案件につき源泉徴収義務があったとの判断をしているようです。

非常に難しい問題を含んでいます。

非居住者がどうかを判断する材料の収集範囲は、民間の一般人にはそう多くはありません。

渡航履歴などは、税務署には入出国管理局で確認する権限が与えられていますが、一民間人はそれをする権限はなく、確認するすべがありません。

所得税法(施行令)に居住者や非居住者と推定する目安を規定してはいるものの、国籍、生計を一にする親族の国内の有無、職業、資産の保有状況などを総合的に判断するといったあいまいなものとなっています。

これらの要素を売買の時点で常識的な範囲で確認し、合理的に判断した結果が、あらゆる情報収集権限を有する税務当局の判断と違った場合、それにより即、課税義務を負うこととなるのか・・・。

「やむを得ない事情」に該当するか否かは、個々の事例ごとに是々非々の判断となるのでしょうが・・・。

非常に困難な案件です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。